【最終処分場と中間処理場】
〔収集運搬業許可と処分場〕
産業廃棄物の処理において、重要なポイントの一つとなるのが、処分場であり、とくに最終処分場と中間処理場との違いについての理解が大切となります。
ことに収集運搬業許可の申請をするにあたっては、事前に、いずれかの処分場との契約を結んでおくことが必要とされています。
どの種類の産業廃棄物を取り扱いするのか?の区分によって、どちらの処分場との契約が必要になるか?が決まってきます。
このため、最終処分場と中間処理場との違いを理解しておくことは、大変重要です。
〔中間処分場〕
産業廃棄物についての基本的な考え方としては、リサイクルという考え方があります。
すなわち、リサイクルできるものであればリサイクル化するのが理想的である、という考え方です。
中間処理においては、産業廃棄物について再利用できるものを選別し、あるいは、形状を変える、といった処理がおこなわれます。
具体的には、破砕・焼却・脱水・中和・溶融、などです。
それぞれの中間処分場では、これらのうちどの処分が可能かが異なっております。
したがって、収集運搬業許可を申請されたい方々は、事前に、これから収集運搬業としてどの品目を取り扱いするのか?のそれぞれの目的により、どの処分場を契約を結ぶべきなのか?と十分に検討しておく必要があります。
なお、それぞれの処分場との契約を締結するには、処分場の担当者と面談し承諾をえておかなければなりません。
〔最終処分場〕
産業廃棄物の最終処分とは、具体的には埋立と海洋投入とになります。
つまり、産業廃棄物の安定化が重要課題とされています。
取集運搬業との関係でいいますと、産業廃棄物の品目や種類によっては、中間処理場へ持ち込みするプロセスを経ずに、いきなり最終処分場へ直行するケースも出てきます。
これについては、当該サイトの該当頁をご参照くださいませ。(⇒【石綿含有産業廃棄物を含む場合】