【一般廃棄物と産業廃棄物】

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[廃棄物の区分]

廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったもので、固形状又は液状のものをいいます(気体あるいは放射性物質等は除きます)。

具体的には、ごみ、燃え殻、汚泥、廃油、などがあります。

廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されます。

 

[一般廃棄物と産業廃棄物]

一般廃棄物

一般廃棄物は、主に、家庭から出る「ごみ」やオフィスなどからでる「紙くず」「木くず」などをいいます。

一般廃棄物について、収集運搬については、一般の業者については許可は取得することはできません。

通常、各市町村がごみの収集にあたるか、協同組合のような特定の団体でなければ許可はされません。

ちなみに、各家庭の巡回して、不用品を収集して中古品として販売する場合には、『産業廃棄物処理業』の許可ではなく、『古物商』の許可が必要となります。

この場合には、申請者の営業所を管轄する警察署への申請となります。

 

※『古物商』の許可につきましては、こちらをご覧ください。

  →「福岡 古物営業許可.com」( http://kobutushou.jimdo.com/ )

 

産業廃棄物

事業活動から出てきた廃棄物であり法律で定められたものをいいます。

(燃え殻など20種類および輸入された廃棄物等。)

産業廃棄物は排出事業者が処理(保管、運搬、処分)するのが原則です。

法律には、“事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。”(廃棄物の処理及び清掃に関する法律/第三条)と明記されています。

このうち処理(搬送)を他業者に依頼する場合がございますが、その依頼を請け負う業者が『産業廃棄物処理業(収集運搬)許可』または『特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬)許可』を有している業者である必要があるのです。