【石綿含有物を含む場合】
☆財務会計サポート業務も承っております!(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆
[石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合の注意点]
建設現場で解体工事などをおこなう場合、『アスベスト(石綿) 』が含まれる廃材が発生するケースが多々ありえます。
建設現場から出る例として、「廃プラスチック類」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「がれき類」などがあり、これらは『石綿含有産業廃棄物』に該当するケースが多々あります。
このようなケースですと、運搬方法や処分を委託する処分場が、『石綿含有産業廃棄物』を処理できる業者と、“あらかじめ契約を結んでおく必要”がございます。
そうでなければ“許可が出ません!”ので、事前の準備が大変大事となってまいります。
[石綿含有産業廃棄物が処理できる処分場の許可書の写し]
『アスベスト(石綿) 』が含まれる廃材を運搬するケースでは、“『石綿含有産業廃棄物』を処理できる処分場の『許可書の写し』”が、申請書に添付する書類として必要になります。
[石綿含有産業廃棄物を運搬する場合の容器]
『石綿含有産業廃棄物』を運搬する場合には、『フレキシブルコンテナバック』または『プラスチック袋』などに入れ、“口を縛って運搬する必要”があります。
[参考 / 石綿含有産業廃棄物の処理基準]
・『石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬』には、石綿含有産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して収集し、又は運搬すること。(令第6条第1項第1号ロ)
・『石綿含有産業廃棄物の積替え』を行う場合には、積替えの場所には、石綿含有産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないように、
仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号ニ)
・『石綿含有産業廃棄物の保管』を行う場合には、保管場所には、石綿含有産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第6条第1項第1号へ)