【許可の要件&欠格要件】

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[許可の要件]

 

次の3点が許可の要件となります。

 

①申請する会社に役員(個人の場合は本人)が「指定講習(産業廃棄物協会主催の産業廃棄物処理業者講習会(新規))」を受講して試験に合格していること。(財団法人日本産業廃棄物処理振興センターからの講習についての終了証をお持ちであること。)

ただし、合格証書は有効期間内であるものに限られます。(なお、講習の受講区分が、新規の場合は5年間、更新の場合は2年間、が有効期間となっております。)

 

②産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。(原則として、債務超過の状態にないこと。)

 

③申請する会社の役員、5%以上の株主比率を有する株主が犯罪歴などの欠格要件に該当しないこと。

 

※②の経理的基礎要件についてですが、仮に債務超過の状況にはなくても、経理状況によっては、別途追加資料の提出を求められることがございます。(この場合は料金は別途必要となります。)

 

 

[欠格要件と許可との関係]

 

 申請者等が欠格要件に該当する場合、提出した申請について許可がされません。

 さらに、すでに許可を受けている場合ですと、これらの許可についても取消の対象とされてしまいます。

 よって、申請にさいしては欠格要件に該当しないかについて十分に注意をする必要があります。

 

 

[欠格要件]

 

①欠格要件についての対象者は、法人の場合、申請する会社の役員のみならず、5%以上の株主比率を有する株主もその対象に含まれます。

すなわち5%以上の株主も、欠格要件に該当すると許可はされませんので、十分な注意が必要です。(この場合、不許可であっても行政手数料の返還はなされません。)

 

②福岡県の例ですと、提出書類として誓約書が必要とされますが、この誓約書に列挙されている各項目が具体的欠格要件に該当するものと解してさしつかえありません。

すなわち、申請人が次のいずれにも該当しないことが必要です。

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

ウ 廃棄物の処理及びその清掃に関する法律等に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその施行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

オ 刑法の規定による障害、障害現場助成、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

カ 一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可の取り消し又は浄化槽法の許可の取り消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合で、取り消しの処分に係わる通知があった日前60日以内にその法人の役員であった者で、取り消しの日から5年を経過しないものを含みます。)

キ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの

ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

ケ 未成年者で、その法定代理人がア、イのいずれかに該当するもの

コ 法人で、その役員又は本店、支店等の代表者のうちにア、イのいずれかに該当する者のあるもの

サ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

シ 個人で、その使用人のうちにア、イのいずれかに該当するもののあるもの